霊感商法って一体なに!?その手口や具体例などを紹介!

管理人こんにちは、ゆるねとにゅーす管理人です。
このページでは、詐欺の一つの手法としてよく知られている「霊感商法」について、詳しく解説していこうと思うよ。

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霊感商法とは、一体どんなもの?

管理人霊感商法とは、人の不安な心に漬け込んでお金を騙し取る詐欺の一つで、「あたかも霊感がある人間のように振舞って、除霊などを行なう代わりに、高額なお金や、それらに関連する商品を買わせる」といった詐欺商法のことだ。

例を挙げると、こういったものが考えられるだろう。

◆霊感商法のアプローチの例

●「悪い霊が憑いている」などと脅し、お祓いなどを行う代わりに高額なお金を支払わせる

●「運気を上げる財布」「魔よけの壷」などの、原価が非常に安いインチキ商品を高額で買わせる。

●悩みを持つ人をマインド・コントロールし、「あなたを幸福に導く」などと、高いカウンセリング料を支払わせて、永続的にお金を騙し取り続ける。

これらはいずれも、お金を払って購入しても効果が全くないにもかかわらず、その人を騙し、あたかも「効果があるかのように錯覚させる」ところがポイントとなっている。

 

神社の供養やお祓いなどはこれに含まれないのが一般的

管理人霊感商法の概要は分かってもらえたかと思うけど、気をつけてほしいのは、一般的に神社や地元で昔からあるようなお祭り、こういう場所でも「お祓いや祈祷」といったものが行なわれることがあるけど、これは霊感商法には含まないのが一般的だ。

つまり、社会的にある程度認められているお寺や神社、そして祭事などに関係する行事の場合は、お金を払ってお祈りなどをした場合でも、霊感商法として訴えたり告発するのは難しいということを認識しておこう。(※ただし、あまりに高額な物品を売りつけるなどの行為については、神社や寺院などでも霊感商法に認定されたケースもある。)

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新興宗教団体に多い「霊感商法」、統一教会の事例を紹介

管理人霊感商法でよく社会的に問題視されるのが、新興宗教団体によるものだ。

その代表的なものは、安倍総理や自民党とも繫がりがあるといわれている「世界基督教統一神霊教会(統一教会)」に関する霊感商法問題だ。

【IWJ特報181号】特定秘密保護法、憲法改正、原発・・・ 自民党と統一教会、その「深い関係」に迫る (その1)

統一教会は複数の霊感商法に手を染めていると言われており、例えば、普通の高麗人参を「血を清める」などとして高額で売りつけたり、「霊界から開放されるため」などとして高額な壷を売りつけたりなど、購入者を洗脳させるためのトークを教団の信者にマニュアル化させて指導するなどして、資金集めを行なっているようだ。

中には「今のままではあなたの大事な人に恐ろしいことがおきる。全財産を投げ出してその人を救いなさい。」などと不安を煽るトークを駆使して、高額な物品を買わせていた者もいたようで(ウィキペディアより)、これらが雑誌やテレビで扱われて社会問題化。

特に90年代などにテレビで積極的に扱われて多くの人々も関心を持ったんだけど、自民党に無償で秘書を送り込むなど、政治の世界にも深く入り込んでいたために、完全な根絶には至らず。
今は安倍政権の興隆でマスコミにも影響力を持ってしまっているため、ほとんど報道されなくなってしまったものの、今でも地下では霊感商法を始め、様々な問題を起こしているようだ。

旧統一教会に3400万円賠償命令 「組織的活動」認定

世界平和統一家庭連合(旧・世界基督教統一神霊協会=統一教会)の信者の女性が、家族に無断で財産を献金したのは「教団の組織的な働きかけによるもの」として、元夫の男性が教団に約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は13日、約3430万円の支払いを教団に命じる判決を言い渡した。阪本勝裁判長は「組織的活動として、夫に隠して献金をさせていた」と認めた。

~省略~

教団側は「献金は個々の信者の問題で、呼びかけることは問題ない」と主張したが、判決は別の元信者の証言などを根拠に、「自分の収入がない既婚女性には『献金で夫を救うのが使命』として、夫の財産を献金するよう教団が指示していた」と認定。今回のケースでも男性の財産を無断で献金したと判断した。

【朝日新聞2016.1.13.】

このように統一教会は数々の霊感商法の問題を引き起こしているけど、これは、何もこの宗教団体に限ったことではなく、多くの新興宗教団体で似たような手口が行なわれているものと思われる。
そもそも、「新興宗教は霊感商法や詐欺の温床」であることをよく認識しておいた上で、これらの勧誘を受けるかどうか考えるのがいいのではと思われる。

 

霊感商法の位置づけ

管理人霊感商法は、自らが霊感を持っていないことを認識している場合には「詐欺罪」が適用される可能性があるものの、自らが霊感があると思い込んでいる場合、そしてむやみやたらと恐怖や不安を煽るような行為が行なわれた場合には「恐喝罪」が適用される場合もある。
それから原価に対して異常に高額な値段で買わされてしまった場合は、民法90条に基づいて「契約無効」を主張することが可能であることも知っておいたほうがいいだろう。

 

まとめ

さきちゃん笑いssaなるほど!
霊感商法は、とにかく「人の心の隙間」に入り込んで、霊や運、気などの見えないものをことさらに強調して、人々を騙す行為ってことね。
お陰で霊感商法について、よりよく理解することが出来たわ!

管理人もしも、こんな霊感商法にやられそうになった時には、一旦冷静になって、家族や友人などにこのことを相談してみよう
密室や閉鎖された環境などで言葉巧みに不安を煽られたりすると、ついつい正しい判断が出来なくなってしまいがちだ。

みんなもこんな霊感商法の手口をよく知った上で、こんな罠にはまってしまわないようにしようね。

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